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遺言書について

遺言書の種類

遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。

普通遺言書の種類

■自筆証明遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

■公正証明遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

■秘密証明遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。
内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

特別方式の遺言

■一般危急時遺言
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。
証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、危急時かどうかの判断は家族に任されています。

■難船危急時遺言
船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。
一般危急時よりも事態が深刻なので、条件は一般危急時よりも緩やかになっています。

■一般隔絶地遺言
伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。
この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。
よって簡易な方式である自筆証書遺言を認めています。

■船舶隔絶地遺言
船舶中であることが条件でできる遺言です。
船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。
一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。

※ これらの遺言方式はほとんど利用されていません。
また当サイトでは専門家(行政書士)による相談サービスも実施しております。
お気軽にご相談ください。

相続時における遺言書の効力

遺言書による指定には勝てません!

相続が発生した場合、遺言書があるかどうか確認することになります。
なぜ、遺言書を確認しないといけないのかというと、亡くなった方が生前に遺言として残された意思は遺言という形で実現できるように法律で規定されているからです。
つまり、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されるということです。
法定相続人の相続分の割合を変えたり、財産の分配方法を特定したり(土地は誰々に、株式は誰々にといった具合)で、必ずしも民法の規定通りにはなっていないことが多いのが実際です。
遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。
悲しい話ですが、相続人の中には、被相続人とは疎遠であったにも関わらず相続財産を当てにして高額な買い物などをされている方がいますが、いざ、ふたを開けてみると何と、寝耳に水、採らぬ狸の皮算用とはこのことでしょうか、遺言で他の相続人にすべて財産を譲っていたり、換価性の低い(お金に換えにくい)財産で相続分の指定がなされていたりしてビックリということもままあります。
確かに、遺留分減殺請求などの最低限の規定もありますが、全く疎遠であった相続人がその権利を必ず行使するとはいえません。また、心情的にも行使することは困難でしょう!
遺言書が出てきたということになると、既に遺産分割協議が行われていた場合であっても、手続きをやり直さなければならないことがあります。つまり、自由な遺産分割協議は控えなければならない場合があります。

遺言書がある場合の相続人の効果的対処法

では、遺言書が出てきた場合には具体的にはどうすればいいのでしょうか?
必ずすべきことは下記の通りです。

遺言書が出てきた
勝手に開封せず、相続人全員の立会いの下で家庭裁判所にて開封
公正証書以外の遺言書の場合には、家庭裁判所の検認を受ける
遺言執行者がいる 遺言執行者がいない
遺言執行者が遺言を執行
相続人による遺言執行
もしくは
遺言執行者を選任

*検認とは遺言書の偽造・変造などを防ぐために、
裁判所で遺言書の現在の状況を確認することです。
*遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことをいいます。

納得できない相続人

遺言書の通りに相続財産の処分が円滑円満に進めばいいのですが(そのほうが、亡くなった方の意思を尊重できていいですよね)、相続人の中にはどうにも納得いかない方がいるケースがほとんどです。法律で決められた相続分などを変更するために遺言書を書くわけですから、増える人あれば減る人ありで、取り分が減った人は納得いかないのです。

では、どうしましょう?
1.しょうがないとあきらめる
2.よくわからないけどあきらめない

1.の方で、相続人の意思を尊重されたい方はあきらめるのも一つの選択です。
2.の方は詳細の検討が必要です。

あきらめたくない場合の手段については数多くの方策がありますが、代表的な方法をご紹介します。遺留分減殺請求権を行使する方法があります。ただし、この方法は万能ではありません。
この権利は遺言の内容が相続人の慰留分を侵害しているときに限り認められる権利だからです。
法律は一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しているのです。それを、遺留分といいます。遺留分にあたる取り分すらもらえない一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権を行使できるのです。
これにより、遺留分に限り取り戻すことが可能になります。
ほかにも、手段はありますが、基本は遺言書の内容に納得がいくかどうかということと、正当な権利を実現する法律上の手段はあるかということから考えて対処するようにしましょう。


遺言書が見つかったときの対処

遺言書の取り扱いは法律で決められています。
封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません
例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

遺言書の検認

検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。
遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。
家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。
検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所か、遺言者の住所地の家庭裁判所でできます。
公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。

遺言書検認申立手続きに必要な書類等

 ・遺言書 1通
・遺言書検認申立書  1通
・被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍  各1通
・申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本  1通
・相続人全員の戸籍謄本  1通
・印鑑
※検認はあくまで外形的な確認手続きなので、遺言の効力そのものには関係ありません。


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