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任意整理とは?

任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ) あるいは弁護士に
代理人となってもらって

借金を減らし、無利息で返済する

手続きです。任意整理は整理したい借金だけを整理できます。

例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけ任意整理するということが可能になります。
また、国家機関の裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、申立に必要な書類を用意する手間もなく、他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能です。

誰にも知られずに手続きを進めるのに最も適した手続きです。

任意整理の手続きの流れ

(1) 受任通知発送  業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります。
(2) 取引履歴の調査  司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。
(3) 債務の確定  利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払金返還請求に移行します。
(4) 弁済案の作成  債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
(5) 債務者との交渉  司法書士が交渉に入ります。
(6) 返済開始  交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

任意整理のメリット

司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
一部の借金のみを整理することもできる。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。
裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能である。

任意整理のデメリット

×ブラックリストに載ってしまうため、
約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。


司法書士法人みずほ総合法務事務所は岐阜県にて、
特にご依頼の多い「借金問題」、「相続手続」を中心に業務を迅速遂行しております。
あなたの身近な法務アドバイザーとして、いつでもお気軽にご相談ください。
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◎主な対応地域:東海地域

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