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債務整理とは?

「借金が返せない!」

そうなっても破産だけが方法ではありません。
破産も「債務整理」の手続きの一つです。債務整理とは、多額の借金を負った時に、多重債務に陥った時に、債務者を再生させる方法のことです。一般に個人消費者の債務整理には4つの方法が有ります。その特性を掴み、適した方法を選択しましょう。

債務整理の方法

「債務整理」の方法は主に、任意整理、破産、民事再生、特定調停の4つがあります。

【任意整理】
法律にのっとった手続きでは無く、債務者と債権者が返済条件で合意すること。
合意内容は書面、特に公正証書にするべきですが、法律による手続きでは無く、また債権者はプロの業者であるため、債権者有利の合意内容になりがちです。
十分な知識が無い場合は専門家の力を借りて下さい。

【自己破産】
債務整理の手続きの中で最も有名な手続きです。
破産宣告を得て、免責決定が下りると、その後の返済義務が無くなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益はありませんが、財産は処分されてしまいます。

【個人民事再生】
個人債務者のための再生手続きです。
@将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与など定期的に収入を得る見込みのある者で、A借金の額が3,000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か、100万円の多い方」に減額できます。手続き完了後は、支払期日を守らないと給料等が即差し押さえられるようになります。

【特定調停】
裁判所での債務者と債権者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。手続きにかかる時間も短く簡便で、柔軟な解決方法も期待できます。手続き完了後は、支払期日を守らないと給料等が即差し押さえられるようになります。

選択の目安

自己破産、民事再生、特定調停の法的債務整理のうち、どれを選択すべきかの主な判断基準です。

返済能力なし ・・・ 破産(特定調停、民事再生は3年で借金を分割返済
できる見込みが必要)
借金を減額したい ・・・ 民事再生、特定調停の順に効果的
手続き費用を安くしたい ・・・ 安いほうから順に、特定調停、自己破産、民事再生
マイホームを守りたい ・・・ 民事再生、特定調停
自分で手続きしたい ・・・ 特定調停、自己破産、民事再生の順にやりやすい

以上3つの手続きは、いわゆる「ブラックリスト」として金融業界へ掲載されるため、以後7年くらいはローンやクレジットの利用が出来なくなります。なぜ過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

債務額の重要性

どの手続きを選択するにしても、実際の借金の額がわからなければ判断できないことが多いです。
債務者の方々は法律で認められている以上の利息を払わされていることが多く、過去の返済を法律の制限内で計算し直してみることが必要となります。・・・過払金返還請求
これまでの貸金業者との取引経過も必要となるので、すべての領収書が残ってないなら、計算書を業者から公開してもらわなければなりません。債務額の確定は、どの手続きにも最も重要です。

債務整理の目的

債務整理により取立てが止み、借金が減額したりなくなったりしますが、債務整理そのものが目的ではないと思います。誰にでも簡単に多額のお金を借りれる社会にも問題がありますし、他から借りてでも返さなければならないような、厳しい取立てにも問題があります。連帯保証人の制度にも問題があるかもしれません。しかし、借金に追われるきっかけを作ったことは当事者の責任であることは否めません。過去の自分を反省し、これからの人生を立て直すことが債務整理の目的と考えます。たとえ、一度借金が無くなっても、当人の意識が変わらなければ同じことを繰り返してしまうことになります。
それでは、債務整理をした意味がありません。

もし、債務整理をお考えでしたら、
「債務整理後は、どのような意識を持って生活していくのか?どういう方法で立ち直るのか?」ということも、お考え下さい。そうすれば必ず道は開けます。

また最近、何の権限も資格もないものが、ダイレクトメール、電話、インターネット等で「債務整理します」と債務者に近づき、更なる被害をおよぼす悪質なケースが増えてきております。債務整理を依頼する際は、値段だけに惑わされずに、信頼できる認定司法書士を選んでください。

一般的には取引年数が長ければ長いほど、支払う必要がないにも拘らず支払ってしまった利息も多くなるので過払いになりやすいと考えられます。
あくまで参考として、5年以上の取引があれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性は相当高いといえます。
原則的には、取引履歴に基づき計算を行わなければ過払金の発生の有無を確実に判断することはできませんが、これまでの経験等から下記の目安は殆どのケースにおいて共通しています。

(1) 貸付金利が利息制限法を超えている(高金利である)こと。
(2) 取引の年数が7年以上の取引があること。
(3) 単に昔から取引があったというだけでなく、完済(一旦0円になること)したことが
少なく、継続して一定額の借入金について返済を行ってきていること。
(4) 過払金請求を行う前の残高、即ち、相手方債権者からの請求額
(利息制限法超過利率での計算額)が 40万円以下であること。

※これらの目安は、過払金請求について多く見られる傾向を示したもので、必ずしも、上記に当てはまらなければ過払金が
発生しないわけではありません。

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