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相続税について

相続税とは?

→財産を相続したことによって課せられる税金
相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことです。
死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈とよび、この場合も相続税がかけられます。
遺贈により財産を与える人を遺贈者とよび、財産を譲り受ける人を受贈者とよびます。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。

相続税控除について

→相続税はかからない!?
一昔前に、相続破産という言葉も有名になったせいもあるのでしょうか、相続が発生すると必ず心配になるのが相続税のことでしょう。ところが、驚くことに相続税はほとんどのケースで課税されることはなく、遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の5%程度にすぎないのです。

その理由は大きな基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)です。

相続税はその計算方法は複雑でわかりにくいのですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ計算する必要すらありません。(ここでは課税される遺産総額に一定の税率をかけることと思っておいてください)

例えば、課税される遺産総額が7,000万円、相続人が配偶者と子一人の場合では
課税遺産総額 7,000万円−基礎控除 7,000万円 = 0円となり、相続税は発生しません。

相続税の基礎控除

法定定相続人 基礎控除
1人 6,000万円
2人 7,000万円
3人 8,000万円
4人 9,000万円
5人 10,000万円

基礎控除を差し引いてもまだ課税遺産総額があるように見える場合でも相続税は発生しないことがあります。また、遺産分け(遺産分割)のやり方によって相続税が発生しないこともあります。

その理由として考えられるのは、
・遺産の課税価格の正確な計算により基礎控除枠に収まってしまうケース
・配偶者の税額軽減により相続税が発生しなくなった
・非課税財産を差し引いて計算していなかった
・非課税財産の計上もれがあった
・遺産分割のやり方を変えたことで、相続税がかからなくなった
などの事情が考えられます。
相続手続きで大切なのは正確な調査です。手間を惜しまずきちんと行われるようお勧めします。

相続税控除の種類

相続税による税額控除は6種類あり、税額控除が適用されると、その分については控除されます。つまり当てはまるものは全て適用を受けたほうがいいでしょう。

1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
@配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
A配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。

但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。

2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

6万円×(20歳−相続開始時の年齢)=未成年者控除額

3.贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から控除できます。

生前贈与加算の対象となった
財産を取得した年分の贈与税額
× 生前贈与加算財産の価額
――――――――――――――――――――――
その年分の贈与財産の価額の合計額
 

4.障害者控除
@法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。

6万円×(70歳−相続開始時の年齢)=一般障害者控除

A法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

12万円×(70歳−相続開始時の年齢)=特別障害者控除

5.相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられています。
10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。

6.外国税額控除
相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

葬儀費用は相続税から控除できます

故人が死亡した場合、通常は葬儀を行います。葬儀費用が結構かかることも知っておいた方がいいでしょう。

互助会に加入していても通夜や告別式の相場は200〜300万円前後のようです。
それに納骨の費用が20万円前後かかります。
さらにお布施、飲食代、位牌料、その他雑費で100万円前後が加算されます。
これらの葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。そのため相続税の計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。
原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるわけではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。

葬儀費用に含まれるもの、含まれないもの

葬儀費用に含まれるもの 葬儀費用に含まれないもの
本葬費用 香典返戻費用
通夜費用 墓地整備買入れ費用
僧侶・寺院へのお布施 仏具代
葬儀会場費用 初七日法要費用
通夜の飲食代 四十九日法要費用
遺体運搬費用など 遺体解剖費用など

上記のように相続財産から控除できるのは告別式までの費用となります。
その後の四十九日や何回忌、法事等にも費用がかかりますが、原則的に認められるのは葬儀、告別式までとなっています。

葬儀費用は明確にしておきましょう

葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は原則として明確にする必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。そこで、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。

香典は相続税から控除できます

頂いた香典は収入ですから、申告するのか、相続税がかかるのかが気になります。
一般的には通常の金額でしたら収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。しかし常識的な額であればとの条件つきです。 香典とは「死者の霊に手向ける香を持参するかわりの代金」のことですから、お香にまで税金をかけられてはたまりません。つまり、その分の税金は支払わなくてもいいのです。ただし、香典返しをする場合の費用は相続財産から差し引くことはできません。

相続税の計算方法

基本は簡単!相続税の計算方法を知りましょう

相続税の計算方法は一見わかりにくいですが、決められたとおり順序通りに行わなければなりません。複雑そうに見える相続税の計算もすることは下の表の通りです。

STEP.1 課税価格を算出
「相続財産の価格」+「みなし相続財産」−「債務・葬式費用の金額」+
「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」
STEP.2 課税遺産総額を算出
「課税価格」−「基礎控除額(5,000万円+法定相続人×1,000万円)」
STEP.3 相続税の総額を算出
「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率−控除額」
※これを相続人ごとに行って合計する
STEP.4 各人の相続税額を算出
「相続税の総額」×「各人の課税価格割合」
STEP.5 各人の相続税納付額を算出
各人の相続税額に2割加算や税額控除の適用を行う

ここが難しい!相続税

相続財産の価格は国税庁の財産評価基本通達によっておこないます。土地ひとつとってみても、自分の土地、借りている土地、貸している土地でそれぞれ評価が異なってきます。自分の土地の場合の評価は、[路線価方式]と[倍率方式]のいずれかにより評価します。市街地にある宅地だと路線価方式、路線価がない地域では倍率方式といった具合です。

評価額の算出方法
路線価格方式 :[路線価×宅地面積]
倍率方式 :[固定資産税評価額×倍率]

宅地が道路に面している部分の価格(路線価)を基本に算出するのが路線価格方式です。路線価が道路の一方のみに接する通常の土地についての価格であることから、実際には普通に掛け算をするだけで算出できないようになっています。奥行価格補正だとか側方路線影響加算などの補正率、加算率により修正していく必要があるのです。複雑でわかりにくい場合には専門家の助言を得ながら計算されることをお勧めします。

死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の違い

被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から保険金を受け取ることができます。
この保険金にも原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なりますので、契約には注意が必要です。

契約形態による死亡保険金の課税の種類

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 かかる税金の種類
相続税
所得税
子供 贈与税

相続税の場合
500万円×法定相続人数=死亡保険金

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。

所得税の場合
(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額

一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。

贈与税の場合
保険金−110万円=贈与税対象

保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
贈与税は最も税率が高くなっていますので、贈与税扱いになる契約は避けた方がいいでしょう。相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困ります。このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。 被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。

相続時精算課税制度

平成15年1月1日より税制改正で、相続時精算課税制度が導入されました。
今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度です。

適用を受けるための条件

■ 贈与する側は満65歳以上の親で、贈与を受ける側は満20歳以上の子であること。
■ 直系卑属である推定相続人であること。
(代襲相続人、養子、子が死亡している場合には20歳以上の孫を含む)
2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分については一律20%課税される。

つまり、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2,500万円までは非課税とされますが、2,500万円を超えた部分については一律20%が課税されることになります。
また、2,500万円までであれば使い道は何でも構わず、一度に2,500万円まで贈与せずに、2,500万円までなら数回に分けて贈与しても構いません。
但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。
相続時に、生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。
既に、納付した贈与分については相続財産から差し引かれて納付されます。
つまり生前に贈与税を支払わなくて良い代わりに、後から相続税としてまとめて支払うことになります。

相続時精算課税制度の手続き

贈与を受けた者は、必ず贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に「贈与税の申告書」と共に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出します。
この期間を過ぎてしまうと贈与税が課税されてしまいます。
また、一度この制度を利用すると、その次に贈与を行ったときに通常の贈与税の制度に戻ることはできません。
つまり、贈与者が死亡するまではこの制度の利用が継続されますので、ご注意ください。
また両親2人からこの制度により贈与を受けたい場合は、父・母別個での届出が必要になります。
また当サイトでは専門家(行政書士)による相談サービスも実施しております。お気軽にご相談ください。


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