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合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット
◎設立費用が安い
合同会社の設立法定費用(全て自分でやっても必ずかかる費用)は、株式会社に比べると半分〜1/3程度です。定款に貼付する印紙代4万円、登録免許税6万円(株式会社の登録免許税は150,000円)、それに謄本代や印鑑作成料を含めても12万円程度です。電子定款を利用すれば、さらに印紙代4万円が不要になりますから、法定費用と諸費用含めて8万円程度になります。

◎設立手続が簡便
合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。登記にあたっては代表印が必要です。株式会社の設立手続のような「公証人による定款の認証」が不要です。そのため、書類作成から資本金の払込、登記申請までを短期間で終えることが可能です。
運営上のメリット
◎重要事項の議決は単純な多数決
合同会社においては、出資者は出資額に関係なく全員平等に一人一議決権を持ちます。
そのため、出資額の多い少数の出資者が議決権をタテに会社を支配することが、しにくくなり、安定した会社運営をすることができます。(定款で定める必要あり。原則は出資者全員の一致)

◎出資額にかかわらず自由な利益配当ができる
株式会社の場合は、出資額に額によって利益配当の額に差ができます。
資本金1,000万円の株式会社で出資比率が、A氏:50%、B氏:30%、C氏:20%となった場合、利益配当の比率も同じになります。しかし合同会社の場合は(定款に定めておく必要がありますが)出資者の合意により、利益配当の比率を変えることも可能です。
例えば、有益な特許を提供したり、高度な技術を提供した出資者の配当比率を引き上げることも可能なのです。

◎自由な機関設計ができる
合同会社では、株式会社で必要とされているような株主総会や取締役会などの会社機関を自由に設計できます。必要なければそれらの機関を置く必要も有りません。合同会社で置かなければならないのは、業務執行社員(株式会社における取締役のようなもの)のみです。

◎迅速な意思決定
株式会社では、会社運営上の重要事項の決定は株主総会で行われることになります。
しかし株主総会は、招集手続や決のとり方などが法律で定められているため、繁雑な手続や時間がかかります。合同会社では、重要事項の決定は「総社員(出資者全員)の同意」があれば良しとされていますので、繁雑な手続や時間をかけることなく迅速な意思決定が可能になります。同意のとり方については、特に法律に規定されていません。

◎業務執行社員の任期、決算公告義務がない
合同会社では、業務執行社員に交代や退職がない限り、変更登記の必要はありませんし、決算を公開する義務もありません。株式会社では、取締役の交代がなくとも任期が来たら「役員変更登記(重任登記)」をしなければなりませんし、官報や日刊新聞等に決算を公開する必要があります。
合同会社のデメリット
×知名度が低い
合同会社は、良くも悪くも新しい会社形態ですので、知名度が低く、その点においては株式会社よりも信用度がやや劣ると言わざるを得ません。しかし、この制度は新会社法施行にあたっての目玉の一つと考えられていることから、これから発展していく可能性のある制度であるとも考えられます。
また最近では、“新しい”ことに抵抗のない業界も多く、「新しい制度を利用した」ということが一つの“売り”になることも考えられます。

×計算書類の作成・保存義務がある
決算公告義務はありませんが、会計書類を作成し備えておく義務はあります。
これは、株式会社のような決算公告や株主総会における業務報告などが義務とされていないため、出資者や債権者が会社の財政状況を把握しにくくなる可能性があるためです。当然、出資者から会計書類の閲覧の請求があれば応じなければならない義務もあります。
しかし会社を経営する以上、しっかりとした会計書類を作成するのは当然の事ですから、特別大きなデメリットとは言えないでしょう。

×出資者間の意見対立に収拾がつかなくなる
会社の運営が上手くいってるときは、経営の柔軟性や意思決定の迅速性を確保するメリットになりますが、意見が対立してしまうと出資額による議決権をタテに押し切ることができなくなりますから、収拾がつかないことになりかねません。
しかし、元来この合同会社という制度は不特定多数の出資者の参加は想定されず、出資者一人もしくは信頼関係や協力関係のある“同志”による設立、運営を想定してるので、意見の対立は最小限に抑えることも可能です。“一人合同会社”ならば意見の対立はありえません。

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