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法律相談[借金返済編]

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任意整理Q&A
どんな人でも「任意整理」をすることができるのですか?
できないことはありませんが、不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や、3〜5年でも分割弁済が困難な場合は、「個人再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。
返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「個人再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。
「任意整理」の交渉は誰にでもできますか?
本人が私的に交渉することはもちろんできますし、親族や知人に話を代わりにしてもらうこと自体は問題ないでしょう。
但し、本人や親族などが交渉する場合は、各債権者は強硬な態度で臨んでくるでしょうし、法律的知識に差があるため、債権者に有利な形での示談をさせられてしまうので、注意が必要です。
さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士・認定司法書士に限られていますので、その他の方に話しを持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。
「任意整理」すると必ず借金が減るのですか?
これには誤解があります。
まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「任意整理」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。
「任意整理」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。
実はこの将来利息のカットが「任意整理」の最大のメリットであると考えられています。
例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。
これを全てカットすることができるのですから、やはり「任意整理」をする価値はあるのです。
「任意整理」をするとどれぐらい減額できますか?
任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されると説明しました。
これから考えると、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。
1つの目安(大手サラ金業者の場合)としては、2〜3年取引があれば、約2割ほどの減額が見込めますし、5〜7年の取引があれば、約5割ほどの減額。
そして10年を超える取引期間がある場合には、借金がゼロに、もしくは過払金が発生している可能性もあります。(1つの目安であることにご注意下さい。)
本人が「任意整理」すれば同じように保証人の支払義務も減額されますか。
任意整理の手続きによって、借金の額が減額したとしても、保証人には影響をしません。
つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。
ですので、保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に「任意整理」またはその他の債務整理の手続きをとることも考えなければいけません。
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