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            | 「自己破産」と「個人再生」の違いは? | 
          
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                  | 自己破産 |  | 個人再生 |  
                  | 全てなくなる | 返済 義務
 | 最低3年間残る |  
                  | 必ず取られる | 住宅 持ち家
 | 残すこと可能 |  
                  | なし | 利用 条件
 | 将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること。 |  
                  | あり | 資格 制限
 | なし |  
                  | あり(ギャンブル・浪費) | 不許可 事由
 | なし |  | 
          
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            | 「個人再生」は誰でも利用できるのですか? | 
          
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                  | 「個人再生」は利用するための条件が定められています。 法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?
 まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。
 アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
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            | 「個人再生」において借金はどれぐらい減額されますか? | 
          
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                  | 借金の総額(住宅ローンを除く)が、 100万円〜500万円の場合、100万円まで減額され、
 500万円〜1,500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、
 1,500万円〜3,000万円の場合、300万円まで減額され、
 3,000万円〜5,000万円の場合、その10分の1まで減額されることになります。
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            | 「個人再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのですか? | 
          
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                  | 上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。 この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。
 つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
 次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
 もっと詳しく知りたいような場合などは、電話やメールでお気軽にご相談下さい。
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            | 「個人再生」では住宅ローンはどのように扱われるのですか? | 
          
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                  | 住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。 但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。
 「個人再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。
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