中部地方で司法書士への相談なら
司法書士法人みずほ総合法務事務所
法律相談[借金返済編]

 無料相談

任意整理
任意整理は、3年程度を目安に分割返済が可能な場合の手続きです。
任意整理とは
メリット・デメリット
任意整理の手続きと流れ

任意整理とは、
任意整理は認定司法書士・弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は整理したい借金だけを整理できます。
例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけ任意整理するということが可能になります。
また、国家機関の裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、申立に必要な書類を用意する手間もなく、他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能です。
誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
戻る

任意整理のメリット
司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
一部の借金のみを整理することもできる。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。
裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能である。
任意整理のデメリット
ブラックリストに載ってしまうため、約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
戻る

任意整理の手続きと流れ
任意整理の依頼→受任
任意整理は、その後の全ての手続きを認定司法書士にまかせることになるため、相談の中で「任意整理」をできる状態にあるかどうかを判断し、最善の債務整理方法を一緒に選択していきます。

受任通知を発送(即日)
認定司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなります。通知が届いた時点で取り立てが止まります。

取引履歴の開示請求
貸金業者に対して借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求します。

利息制限法による再計算
これまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直し、払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定します。

債務の確定
過払い金が発生している場合、過払い金返還請求をし、元本に充当するなどして債務金額を確定します。

弁済安の作成
できるだけ短期間で、そして少し余裕のあるベストな返済計画をご相談しながら、ご提案させていただきます。

債権者との交渉
返済計画を元に、各債権者と和解交渉をします。この時にこれから生じるはずの利息(将来利息)のカットや、債務額の微調整を行うことになります。

和解→弁済開始
各債権者との和解交渉を終え、和解契約を締結することになります。今後の争いにならないように、しっかりとした和解契約書を作成し、お互いがその契約書を持ち合うことになります。
戻る

無料相談をご利用下さい
司法書士法人みずほ総合法務事務所
友達に教える
トップページ

Copyright(C)2008-2009
司法書士法人みずほ総合法務事務所
All Rights Reserved.