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| 過払い金が発生する疑問点 |
| なぜ過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。 |
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である 29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
| 借入額 |
上限利率 |
| 10万円未満 |
年20% |
10万円以上
100万円未満 |
年18% |
| 100万円以上 |
年15% |
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では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。 |
| それは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。 |
| この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。 |
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